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ぶちゃけると

免責不許可事由というものは破産の申立人にこういったリストに含まれている場合は借り入れの帳消しを認めないという線引きを言及したものです。

端的に言うと弁済が全く行えない方でも免責不許可事由にあたっている人は借入金の免責を認められない場合があるということになります。

 

つまり破産手続きをして、債務の免責を勝ち取ろうとする方における、最大のステップが「免責不許可事由」なのです。

 

下記はメインとなる条件です。

 

※浪費やギャンブルなどで過度に資本を減少させたりきわめて多額の借金を抱えたとき。

 

※破産財団となるはずの相続財産を明らかにしなかったり意図的に破壊したり、債権を持つものに損失となるように売り払ったとき。

 

※破産財団の負債を偽って増大させたとき。

 

※破産手続きの原因があるのに、ある債権者に特別のメリットをもたらす目的で財産を譲渡したり弁済期の前にお金を弁済した場合。

 

※ある時点で返すことができない状況なのに、それを偽り債権を持つものを信じさせて続けて借金を提供させたり、クレジットカードを使用して商品を買った場合。

 

※虚偽による債権者の名簿を法廷に出したとき。

 

※借金の免責の申請から過去7年のあいだに免除を受理されていたとき。

 

※破産法のいう破産した者の義務内容に違反するとき。

 

以上8点に該当しないのが免除の要件とも言えますがこの内容で詳しい案件を思い当てるのは、わりと経験と知識がない限り困難なのではないでしょうか。

 

また、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と書かれているので分かると思いますがギャンブルといわれてもそれ自体数ある例のひとつであるだけで、それ以外にも具体例が言及されていない条件が星の数ほどあるというわけです。

 

具体例として書かれていない状況の場合は各場合のことを述べていくと限度がなくなり実際例として述べきれないような場合や過去に出された判決による判断が含まれるため各場合においてこの事由に当たるかは一般の人にはなかなか見極めがつかないことの方が多いです。

 

くわえて、免責不許可事由に当たっているものなどと思いもよらなかった場合でも免責不許可という判決を一回でも下されてしまえば、その決定が取り消されることはなく、借金が残ってしまうばかりか破産者であるゆえの立場を7年間負うことを強要されるのです。

 

だから、免責不許可による絶対に避けたい結果を防ぐために、破産宣告を検討している段階で少しでも不安を感じる点や難しいと感じるところがあれば、ぜひ弁護士に話を聞いてみて欲しいと思います。